児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく)は、児童(18歳未満の者)の権利について定められている国際条約である。
子どもの権利条約、子供の権利に関する条約とも。
児童の権利に関する条約は、1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」(総会決議1386(XIV))の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択された国際条約である。1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生した。
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日本国内では、国会承認および官報での公布が「児童の権利に関する条約」の訳名で行われており、国による正式和訳名称として公的な場ではこの表記を使用することが求められるが、報道等での通称や私的な呼称方法までを拘束するものではない。文部省が「本条約についての教育指導に当たっては、『児童』のみならず『子ども』という語を適宜使用することも考えられる」[4]という案を示していることもあり、マスメディア・団体・個人も「児童」を「子ども」などに置き換えることがある。主に「子どもの権利条約」と称される。
条文は、前文および54ヶ条からなり、児童(18歳未満)の権利を包括的に定めている。